学会案内
東大比較文學會会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会を東大比較文學會(Society of Comparative Literature, University of Tokyo)と称する
第2条(組織)
本会には役員会を置く。
本会には事務局を置く。
事務局は東京大学大学院総合文化研究科・教養学部比較文学比較文化研究室に置く。
第3条(目的)
本会は比較文学、比較文化の研究を推進し、かつ内外の関係団体および研究者と協力し、斯学の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1 機関誌『比較文學研究』の刊行。
- 2 金素雲賞の授与。
- 3 その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業。
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は、東京大学大学院人文科学研究科比較文学比較文化専門課程およびその後身、同比較文学比較文化専攻、同総合文化研究科比較文学比較文化専攻、同超域文化科学専攻比較文学比較文化コースの卒業生で本会に入会を希望する者、さらに本会員2名の推薦があり、役員会が入会を承認した者、とする。
第6条(入会・退会)
本会への入会、退会は事務局に書面をもって申し出るものとする。
第7条(権利・義務)
- 1 会員は機関誌に原稿を投稿することができる。ただし、原稿の採否は編輯委員会の決定による。
- 2 会員は会費を毎会計年度末までに納入しなければならない。会費の額については別に定める。
- 3 会費を3年間滞納した場合には会員の資格が停止される。
第3章 役員
第8条 (役員)
本会に次の役員を置く。
- 1 会長1名
- 2 事務局長1名
- 3 機関誌編輯委員 若干名
- 4 金素雲賞銓衡委員 若干名
- 5 会計監査1名
なお、役員会構成員はそのうち、会長、事務局長、機関誌編輯委員、金素雲賞銓衡委員である。
第9条 (任務)
役員の任務を次のように定める。
- 1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2 事務局長は事務局を統括する。
- 3 機関誌編輯委員は機関誌の編輯にあたる。
- 4 金素雲賞銓衡委員は同賞の銓衡にあたる。
- 5 会計監査は会計を監査する。
第10条(選出・任期)
役員の選出方法および任期を次のように定める。
- 1 会長は役員会の議を経て、総会においてこれを選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 2 事務局長は役員会の議を経て、総会においてこれを選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 3 機関誌編輯委員は役員会の議を経て、総会においてこれを選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 4 金素雲賞銓衡委員は役員会の議を経て、総会においてこれを選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 5 会計監査は役員会の議を経て、総会においてこれを選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
- 6 会長、事務局長に支障あるときは、役員の中からこれを互選し、次の総会までその職を行うものとする。
- 7 会計監査に支障あるときは、役員会の議を経て会員の中よりこれを委嘱し、
次の総会までその職を行うものとする。
第4章 組織
第11条(議決機関および執行機関)
本会には次の議決機関および執行機関を置く。
- 1 議決機関
- (1)総会
- (2)役員会
- 2 執行機関
- (1)事務局
- (2)機関誌編輯委員会
- (3)金素雲賞銓衡委員会
第12条(総会)
- 1 総会は本会最高の議決機関であり、毎年1回会長がこれを招集する。
ただし会長は必要に応じて、臨時総会を招集することができる。 - 2 総会は、役員会によって指名された議長主宰のもとに、役員の選出、事業の方針、決算など会務の重要事項を審議する。
- 3 総会の議決は、出席会員の過半数による。
第13条(役員会)
- 1 役員会は、本会会則および総会の議にそって、本会の運営に関わる重要事項の審議決定にあたる。
- 2 役員会は会長が随時これを招集する。
- 3 役員会の議決は、役員の過半数による。
第14条(事務局)
事務局は役員会の議決にしたがい、会務を執行する。
第5章 会計
第15条(経費)
本会の経費は会員の会費、機関誌の売り上げをもってあてる。
第16条(年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条(会計報告)
本会の会計報告ならびに監査報告は、毎年1回、総会で行う。
第6章 会則の改廃
第18条(改廃)
本会則の改廃は役員会の議を経て、総会の議決による。
付則
本会則は平成15年9月16日から施行する。